こんにちわ!INOPEEです
今回の記事ではNFTの売上での税金、転売での税金はどのようにかかってくるか?という全人類の悩みをこの記事を通じて解消していきたいと思ってますのでよろしくお願いします。
前回の記事では仮想通貨の売上についての記事を書かせてもらいました
今回はNFTの売上についてです。それでは国税庁のお言葉をもらいながら解決していきましょう
NFTの売上は雑所得?譲渡所得?
所得税は、所得の種類を10種類にわけています。
暗号資産の利益について、国税庁のFAQは、10種類の中でも税負担が重い雑所得にあたるという立場です。
日本で権威のある租税法の教科書は、譲渡所得に該当しうるという立場です(金子宏『租税法〔第24版〕』265頁(弘文堂2021))。
譲渡所得の場合、5年超所有している資産を譲渡(売却)すると、課税の対象となる金額を半額にできる可能性があります。
長年持っているNFTを売って1000万円の利益を稼いでも500万円にしか課税されないイメージですね。
譲渡所得の損失(赤字)は、雑所得とちがって、給与所得など他の種類の所得(黒字)と相殺できることもうれしいですね!
そうすると、暗号資産の譲渡益について次のような疑問がうかびますよね?
・雑所得と譲渡所得のどちらが正しいの?
・譲渡所得で申告したらどうなるの?
雑所得の詳しいことについてはこちらの記事で書かせてもらっています
なので今回は譲渡所得について深堀してみましょう
譲渡所得は、資産の譲渡による所得です。長期間保有した資産の譲渡益(ここではキャピタルゲイン=資産の値上がり益をイメージしましょう)は、一般に、長期間にわたって徐々に累積してきたものであると考えています。
少しずつ価値が増価していくようなイメージです。
資産を長期間、保有している間に積もり積もったキャピタルゲインに対して、譲渡時の一時点で課税すると、税率は高くなってしまいますね。
毎年、時価評価して課税していれば(値上がり益も理論上は所得です!)、適用される累進税率は低くなりますが、譲渡時の一時点で課税するとなると、どうしてもこのような不都合が生じるのです。
だからといって、毎年毎年、個人が有する資産のすべてを時価評価なんてしてられないですよね?
こういう事情があって、長期譲渡所得は課税の対象を2分の1にしているのです。
この雑所得は、譲渡所得とくらべて、納税額が高くなると考えておきましょう。
譲渡所得の方が、税金が安い?
一般的にはそうです。譲渡所得の特徴を確認しておきましょう。
・特別控除
最大50万円の特別控除
・2分の1課税
所有期間が5年を超える資産を譲渡した場合、課税の対象が半分
・損益通算
損失(赤字)を他の種類の所得の利益(黒字)と相殺
通常、譲渡所得だと、長期間所有している資産の譲渡(取得の日後、5年を超えて所有している資産の譲渡)に係る利益であれば、長期譲渡所得として、課税対象が半分になります(所得税法22条2項2号)。
自己の著作に係る著作権や自己の研究の成果である特許権など一定の資産は5年超所有していなくとも長期譲渡所得になります(所得税法33条)。作品(著作物)を製作したり、特許権を得たりするために何年も期間を要する実情に配慮しています。
譲渡所得は、次の算式で計算します。(国税庁HP)
暗号資産の譲渡益は、譲渡所得になるのか?
譲渡所得になる可能性があると考えています。このほか、事業所得や雑所得になる可能性もあります。
譲渡所得は、「資産の譲渡」による所得です(所得税法33条1項)。
譲渡所得になりうる資産というのは、次のような資産です。
・不動産、車、金地金、絵画などの美術品、ゴルフ会員権
・借地権、特許権や著作権などの権利
ここでは、経済的価値があって、かつ、譲渡可能なものが譲渡所得になりうる資産(譲渡所得の基因となる資産)であると理解しておきましょう。そうすると、暗号資産の譲渡による所得も「資産の譲渡による所得」として譲渡所得になるという考え方がでてきます。
ただし、譲渡所得になりうる資産の譲渡であったとしても、営利を目的として継続的に売買している場合には、譲渡所得に該当せず、事業所得や雑所得になります(所得税法27条、33条2項、35条)。
なので答えとしてはケースバイケースによります。
事業所得、雑所得、譲渡所得いずれかになるということです
しかしCRYPTO INOPEEでの売り上げに関して言えば営利を目的として継続的に売買をしているのでここまで見たところ事業所得又は雑所得になるという判断ができます。
しかし、5年以上も金融資産として保有している場合は譲渡所得となり税金が安くなるということになるのでなんだか不思議な感じがあります。
もっとふかぼった記事も書いていきたいと思いますので次のNFTの税金についてVol.2もお楽しみください
実際の税金の申告や個別の税務相談等は、税理士に依頼しましょう。
今回の記事はこちらの記事を参考にしてまとめさせてもらいました。
最後までお読みいただきありがとうございます。それでは!